民事再生法は,53条で別除権について定め,再生手続によらないで行使できるとしています。(別除権) 第五十三条 1 再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法 若しくは会社法 の規定による留置…
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