被相続人が生前保有していた有価証券をどうやって調査するか(結論:弁護士会照会または証券保管振替機構への開示請求)

亡くなった被相続人が生前、有価証券(株式・社債)を保有していた様子があるが、利用していた証券会社の支店が不明であったり、場合によっては証券会社さえわからない場合や、相続人の一部しか詳細がわかっていない場合があります。

この場合、有価証券の詳細が不明な相続人はどのようにして調査をすれば良いのでしょうか。

弁護士に依頼をしていて、利用していた証券会社が判明している場合は、戸籍・相続関係図・依頼者の委任状添付で本店に対して全店照会を弁護士会照会で行うことが考えられます。

相続人または代理人弁護士が単に店舗に問い合わせをするだけですと、ほかの支店で管理している場合には回答が得られず、かなりの手間になります。

しかし、本店に対して全店照会をすると、一般的にはどこの支店で取扱をしていたかを含めて回答が得られます。

この場合、金融機関は相続が発生していることがわかる資料及び委任状が添付されていることが回答の条件になりますので、添付資料として相続関係図を含めて必要になります。

もし利用している金融機関すら不明な場合には、株式会社証券保管振替機構の開示請求を利用することが考えられます。上場株式等に限定されますが、どの金融機関で取り扱っているのか等含めて、被相続人が生前保有していた有価証券につき資料を取得できます。

相続関係についての資産洗い出しは経験と知識が必要な分野で、弁護士によって遺産分割の結果が異なることもありえるので、代理人依頼の際には気をつけてもいいかもしれません。