法定相続人には遺留分(法定相続分のさらに半分または3分の1,民法1042条1項各号)という権利があり,被相続人が法定相続人に相続する財産がないような遺言書を作成していても,遺産の一部を受け取る権利が認められています。 では,この遺留分を放棄…
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