相続放棄の手続は,相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に行う必要があります(民法915条1項,938条)。 ときどき,相続人間の合意だけで相続放棄ができるように誤解されている方がいます,しかし,相続人間の合意で成立するのは遺産分割協…
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