隣地との間で,土地の境界が問題となることがあります。 この場合,法務局の筆界特定制度を利用して,土地の境界をあきらかにすることが多いと思われます。 なお,いきなり筆界特定訴訟をすることも可能ですが,裁判所としては筆界(境界)特定のための資料…
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