家事事件手続法は105条で,審判前の保全処分という手続を定めています。 第105条1項 本案の家事審判事件(家事審判事件に係る事項について家事調停の申立てがあった場合にあっては、その家事調停事件)が係属する家庭裁判所は、この法律の定めるとこ…
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