婚姻の成立は,当事者に婚姻意思があることが前提です。 当事者に婚姻意思がない場合,婚姻は無効と定められています(民法742条1号)。 では,婚姻意思とは何を指すのでしょうか。 判例は仮装離婚の場合でも,「法律上の婚姻関係を解消する意思の合致」があ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。