不動産を相続した場合に,相続人間で話し合いをしなかったり,または相続人間で相続登記を行う必要性を感じない場合があります。 このとき,登記は被相続人(亡くなった方)の名義のままとなります。 その上で,不動産の固定資産税は「相続人代表者●●」とい…
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