夫婦のどちらか又はいずれかに退職金が退職時に支給される場合,離婚の際に財産分与で退職金が対象となるのでしょうか。 まず,退職金,退職手当が財産分与の対象財産となるのは,退職金が労働の事後的対価,賃金の後払いであるという点に求められています。…
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