民法では,第八百七十七条において,「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。」と親族間の扶養義務を定めています。 では,親族間であれば無条件に扶養義務が発生するものなのでしょうか。 まず,生活扶助義務では,義務者が自己及びその共…
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