トラックが交通事故で壊れた場合,その価値をどう算定するのか(結論:現実の使用可能年数を基準とする)

交通事故によって,会社で使用しているトラックが全損になってしまった場合,過失割合(トラック側のミスの度合い)が0だとすれば,そのトラックの価値と同額の金銭を賠償してもらうこととなります。
では,「トラックの価値」はどうやって決めればよいのでしょうか。
まず,ふつうの車については(一般書店では取り扱いがありませんが)レッドブックという中古車市場価格を細かく調べた本があるため,裁判所もその本を基準にして賠償金がいくらになるかを決めています。
しかし,トラックの場合は特殊で,レッドブックに載せられていないものも多数あります。
では,単純に会社の会計帳簿に固定資産として記載するときのように計算してしまってよいのでしょうか。
税務会計上,種類によりますがトラックの耐用年数は4〜5年となっています。
ただ,実際にはその程度の期間でトラックを廃車にしてしまう会社はないと思います。
現実では,トラックはおおむね12年程度使用されることが前提となっているようです。
そうだとすれば,トラックを購入した価格を基準として,12年で価値がなくなるように,定率法ないしは定額法で,事故当時のトラックの価値を算定するべきでしょう。