水道料金(上水道)は地方自治法225条の「使用料」か?

なお,(上下水道を区別しない)水道料金は,地方自治法225条により行政財産の「使用料」として位置づけられていると記載されている先生がおられます。しかし私が調べたところ,上下水道を区別していないのであれば,これは誤りのようです。

東京高裁平13.5.22で水道料金は地方自治法225条の「使用料」にはあたらず,私債権として位置づけられ,時効期間は民法173条所定の2年間とする判決が出されました。この判決に対する水道事業者からの上告受理申立てが不受理(最決平成15.10.10)となり,判例上,水道債権が私債権にあたることが確定しました(ここでいう「水道料金」は,上水道のことを指しています)。

この不受理決定を受け,総務省消滅時効を5年ではなく2年とする通達を出しています(平16.11.18総務省自治財政局公営企業課長通知)。

行政と私人の間に発生する債権は,1.強制徴収公債権,2.非強制徴収公債権,3.私債権の三種類に分類されます(以上,ぎょうせい刊「自治体のための債権管理マニュアル」)。破産法上の「国税等の請求権」は,1.の強制徴収公債権を念頭に置いているように読めます。

そして,下水道については前述したように地方自治法231条の3第3項および附則6条3号で,1.強制徴収公債権として位置づけられているから,破産法上の「国税等の請求権」に該当し,非免責債権となる,という順序なのではないでしょうか。