住宅ローン本体との別貸付にも抵当権設定がある場合に別貸付は住宅資金貸付債権に含まれるか(結論:場合によりけり)

住宅ローンと他の借入がある場合に,破産すると住宅ローンも含めて原則として債務免除になりますが,住宅ローンのある自宅は抵当権者が売却ないし競売されてしまうので自宅は手元に残りません。

このような場合,小規模個人再生の申立を行い,住宅ローンの返済を行いつつ,他の借入を圧縮して支払い,自宅を手元に残すという方法があります。

小規模個人再生の手続では,住宅資金貸付債権のみが住宅資金特別条項によって圧縮せずに支払をする債権となります。

ここで住宅資金貸付債権とは,民事再生法196条3号で「住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。」と定義されています。

一般的に住宅ローンは一契約のみで貸付債権も1本のみであることが多いと思われます。

しかし近時,住宅ローン以外の諸費用などについて貸付が別途組まれ,住宅ローンの抵当権設定と同時に別貸付についても抵当権が設定されていることがあります。

このような別貸付についても,住宅資金貸付債権に該当するといえるのでしょうか。

住宅ローンと別貸付があった場合,その別貸付の使途が明確で,かつその額が住宅ローンと比して少額な場合などは,住宅資金特別条項の利用が認められる場合もあります(個人再生の実務Q&A100問 161ページ)。

個人再生事件では,通常個人再生委員が選任されます。個人再生委員と裁判所の双方が納得するような説明を行うことで,別貸付についても住宅資金特別条項の利用を認めて貰い,自宅を手元に残すことが可能となります。

私が申立人代理人となった事件でも,諸費用ローンが存在していたことがありました。このときは,きちんと個人再生委員と裁判所に説明を行うことで,無事に再生計画に認可が下り,依頼者の方は自宅を手放さずにすむことができました。