保釈請求は一度きりではない

犯罪を犯して逮捕された後,裁判を受けることになった場合,逮捕に引き続いて身体(身柄)を拘束され続けることが多くあります(正確には,起訴後の勾留といいます)。

このような身体(身柄)拘束を受けているとき,金銭を納めることで自由にしてもらう制度があります。これが「保釈」です。

裁判を受け終わるまでの間,自由になるだけなので,裁判を受けて刑務所に行くことが決まれば,その場で拘束されてしまいます。

しかし,執行猶予が見込まれる場合は,判決が出るよりも早く自由になりますし,仮に刑務所行きが決まったとしても,それまでの間に身辺整理することもできます。

保釈金は,たとえて言えば裁判から逃げないようにするための身代金ですから,かなり高額に設定されます。

裁判所によっても金額がかなり違いますが,交通事故などでも150万円から200万円,意図的に起こした犯罪であれば200万円から300万円くらいに設定されることもあります。

私が見た中で一番高かったのは,550万円というものがありました。

さて,この保釈ですが,刑事事件の弁護人である弁護士から,裁判所に書類を出して,裁判所に認めてもらう必要があります。

保釈が認められるかは場合によりけりで,当然出ないときもあります。

しかし,保釈請求をするのに回数の制限はありません。

ですから,一度出なかったとしても,家族の方の事情を説明した資料を添付したり,勾留されている被告人の事情などが変われば,保釈が認められる場合も多々あります。

私が担当した事件でも,裁判を受けること(起訴)が決まった直後の保釈請求は認められませんでしたが,その後二回目の保釈請求が認められたことがあります。

そのときは,被告人が起訴後は,裁判を受けることが決まった犯罪の他にもう一つ裁判を受けるかもしれない犯罪の取り調べを受けている状態でした。

取り調べのためには身体(身柄)拘束されている必要があるということで,保釈請求が通らなかったのかもしれません(この点,本来はこういう考え方がよろしくないのはわかっていますが,事実上裁判官がそう考えたのだろうと思い書いています。)。

しかし,もう一つの犯罪はいろいろな事情で裁判にならないことが決まったため,そこで再度の保釈請求をしてみたところ,裁判所から保釈を認めるという決定が届きました。

保釈請求を複数回することはあまり多くはありません。しかし,事情が変わった,説得する資料が増えたなどの理由があり,依頼者が望むのであれば,積極的に請求をすることが考えられると思います。