相続財産管理人としてCICとJICCで借り入れ記録を調査する

亡くなった方に相続人がいないけれども,財産が残っている場合,その財産を管理するため相続財産管理人が選任されることがあります。

財産はあるけれども借金のほうが多く,法定相続人全員が相続放棄をしたときに生じることが多いと思われます。

法定相続人が相続放棄をしていたときには,関係者が調査に非協力的なこともあります。
相続財産管理人が財産調査や債務の調査を行いますが,相続人がいない状態や関係者が非協力的な場合にどのように調査をするのかが課題です。

借り入れ等の記録は,信用情報を取り扱っているCICJICC全国銀行個人信用情報センターが保有しています。


全国銀行個人信用情報センターは,銀行系の情報を取り扱っており,銀行系の借り入れは事前に判明していることが多いでしょうから使う機会は少ないかもしれません。

CICとJICCですが,借り入れ等の情報を入手するハードルは,JICCがやや低いようです。
というのも,CICは情報取得のために電話番号や免許証番号が必要となり,被相続人が死亡してから時間がたっているとこのあたりの情報入手が困難になるためです。

しかし,JICCは基本的な情報のみでデータを取得することができ,かつそのデータに免許証番号などが記載されています。
つまり,JICCで先にデータを取得すれば,CICの開示に必要な情報を入手することが可能になります。
このような手順を踏めば金融機関に関する情報を入手することができ,そこから場合によっては過払金の回収など,弁済のための金銭を回収することも可能になります。