成年後見人は離婚に合意できるか

成年後見人には,財産に関するすべての法律行為につき代理権が付与されます(民法859条)。

そして人事訴訟法14条により,人事に関する訴訟については原告・被告になることができると定められています。この代理の性質について,判例は訴訟担当(職務上の当事者)と解しています(最高裁第二小法廷判決昭和33.7.25)。

つまり,被後見人の親族が離婚や離縁をしたいと望んだときには,後見人を被告として裁判をすることとなります。

人事訴訟では原則として調停(裁判所での話し合い)をしてからでないと訴訟することができないとされていますが,このような場合には被後見人はそもそも話し合いができず,話し合いをする意味がないので,最初から訴訟を起こすことになるでしょう。