企業破産時の賃金立替制度

企業が活動停止した場合,労働者の賃金はどうなるのでしょうか。
破産申立の場合,労働者の賃金の支払いを優先的に取り扱うこととなっていますが,そもそも支払にあてるお金がない場合もあります。
そのような場合には,「未払賃金の立替制度」を利用することが考えられます。

一定期間に限った範囲ですが,おおむね8割程度の立て替え払いを受けることができます。
私が取り扱った事件では,従業員の方から「倒産した会社に勤めていた友人がいたけれども,未払賃金はまったく払ってもらえなかった」と不安を打ち明けられたこともあります。
しかし,会社に勤めておられる方は会社の給料が生活の資金源ですから,きちんとこの制度を利用して普通の労働者の保護を図る義務が弁護士にもあると思います。