相続前に相続分以上の贈与を受けていた相続人に,他の相続人は超過部分を返還請求できるか(結論:できない)

被相続人が生存中に多額のお金や不動産の贈与を受けていた相続人がいる場合,相続時に,他の相続人がその相続人に返還請求をすることができるでしょうか。

具体的に考えてみましょう。
まず,亡くなったのが被相続人である母のAさん,Aさんの配偶者は既に亡くなっていて相続をするのが相続人である子らのB・Cさんとします。

被相続人Aさんが亡くなったときに1000万円の現金があって,Aさんが生きている間に相続人Bさんが3000万円の不動産の贈与を受けていたとします。

Bさんが受けた贈与は,特別受益として持ち戻しの対象となるため,計算上の全体の相続財産は
Aさん死亡時の現金1000万円+持ち戻し対象の不動産3000万円=合計4000万円
となります。

計算上,本来は4000万円を相続人であるB・Cさんが分けることになり,法定相続分はそれぞれ2000万円と計算されます。
しかし,Bさんは既に3000万円の価値がある不動産の贈与を受けています。
このとき,現金1000万円しか受け取れないCさんは,Bさんに本来の相続分に足りない1000万円を請求できるのか,という問題です。

この場合は,既に本来の相続分を上回る贈与を受けたBさんが,遺産の分配を受けられなくなるだけで,CさんはBさんが受けた超過部分の1000万円を請求することまではできません(民法903条2項,遺産分割の理論と審理206ページ)。
そのため,CさんはAさんが亡くなったときに保有していた1000万円の現金を受領できるだけ,という結果になります。

なお,相続人が多数いてこのような超過特別受益が発生している場合,超過額は他の相続人が具体的相続分に応じて負担するというのが多数説のようです。